事務職員が患者から受け取った診療代の一部を着服したとして、独立行政法人「国立病院機構沼田病院」(群馬県沼田市)が、会計検査院からチェック態勢の改善を求められていたことが分かった。着服は約4000万円にのぼるとみられ、機構本部は今年9月、損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。
病院によると、事務職員は50代の女性で、窓口で会計を担当していた。02年3月?08年1月、毎月50万?60万円着服した可能性があるという。コンピューター管理している領収履歴の該当分を削除して、会計上のつじつまを合わせていた。
女性職員は以前、病院に直接雇用されていたが、04年4月の独立行政法人化以降は民間会社から派遣されていた。着服したのは独立法人化以降と釈明しており、この時期だけでも着服額は約2500万円に上る。毎日着服していたことを認め、派遣職員になって給料が減ったことが動機と説明しているという。
昨年12月、別の職員が患者から領収書の証明書を求められ履歴を調べたのを機に発覚。今年1月、女性職員の派遣は打ち切られた。
病院は刑事告訴も検討中。検査院からは、コンピューター上での確認作業に加えて、領収書の控えに記載された額を集計して残高と突き合わせるなどの改善を求められた。
一方、国立がんセンター中央病院(東京都中央区)では、患者に発行した領収書の合計より実際の現金残高が少なく、07年までに約3000万円が不明金となっていることが分かった。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081014-00000031-mai-soci
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