NHKが東京都内の男性2人に受信料の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
綿引穣裁判長は「NHKのテレビ番組を実際に視聴するか否かにかかわらず、支払い義務は発生する」と述べ、2人にそれぞれ5年分の受信料8万3400円の支払いを命じた。
2人は「NHKは一切視聴していない」と主張していた。
NHKでは、2004年に元プロデューサーによる制作費の着服事件が発覚するなどしたため、受信料の不払いが急増。06年11月以降、全国の受信料不払い者に対する支払い督促を計436件簡裁に申し立てている。今回の2人は本格的に争う姿勢を示し、東京簡裁から東京地裁に移送されたケースで、地裁判決が出るのは初めて。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000880-yom-soci
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NHK受信料不払い、男性2人に支払い命令!
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