日本テレビ系「行列のできる法律相談所」に出演している住田裕子弁護士(57)が、週刊誌「女性セブン」にダイエット方法に関するウソの記事を掲載され、名誉を傷つけられたとして、発行元の小学館に300万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が13日、東京高裁であった。
富越和厚裁判長は「原告のダイエット体験の真実性を疑わせかねず、人格権の侵害にあたる」と述べ、請求を棄却した1審・東京地裁判決を取り消し、10万円の賠償を命じた。
問題となったのは、「住田弁護士はすしが大好物で週5日は食べていたが、炭水化物カットのダイエットをした」などと報じた2006年3月30日発売の同誌記事。判決は、住田弁護士のダイエット法は米飯を食べることを重視しており、記事は誤りと判断した。
住田弁護士は「画期的な判決」、小学館広報室は「判決内容を吟味し、今後の対応を検討する」と、それぞれコメントしている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090513-00000912-yom-soci
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「行列」住田弁護士逆転勝訴…ダイエット記事で小学館に
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