金沢市でパチンコ景品業を営む男性(死亡)に対する追徴課税をめぐり、大幅な減額が可能と説明され報酬を支払ったのに実現しなかったとして、男性の遺族が14日、元大蔵省審議官の杉井孝弁護士や国税OBの税理士らに3億1000万円の返還を求める訴えを東京地裁に起こした。
訴状によると、税務調査を受けた男性は2006年3月、金沢国税局から所得隠しを指摘され、7年間で総額約77億円の追徴課税処分を受けた。
調査段階から相談を受けていた杉井氏は男性に対し、「異議申し立てを行ったので、課税処分は3年分の約13億円で収まる」などと説明。男性は報酬として計3億1000万円を支払ったという。
しかし、実際に減額が認められたのは報酬と同程度で、「劇的な減額は実現せず、報酬の支払い条件は満たしていない。全額返還する義務がある」としている。
杉井氏は「国税局の大物OBを中心としたチームで対応する」と男性に話し、元東京国税局査察部幹部や税務署長経験者を集め、「杉井プロジェクト」と命名していたという。
杉井氏の代理人弁護士の話 報酬の額が過大であるようには考えられない。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081114-00000140-jij-soci
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