青色専従者届は、通常青色申告事業主の届を提出するときに同時に出すことが多いのです。
しかし、事業開始後専従者が増えたときは、速やかに届を提出します。(その届出金額の範囲内でしか、給与として認められません。)
また、青色専従者給与が一定額以上になると、給与から「源泉所得税」を預り、その人の代わりに事業がその税金を納めるようになります。今月預った税金は、翌月の10日に納めることになり、もし支払日が遅れると延滞金を支払うことにもなります。お忘れなく。
※従業員が10名以下の場合、6か月分の税金をまとめて納める「納期の特例」制度がありますので、都合の良いほう納付方法を選択してください。
納期の特例:1?6月分 → 7月10日までに納める
7?12月分 → 1月10日までに納める
一度青色専従者としての届を提出したら、毎月届け出た給与の金額を毎月一定の日に支払うようにしてください。身内であっても、「使用人」を雇っているような扱い(税法上)になりますので、『今月は赤字だから払わずに済ませよう』ということはいけません。「専従者給与」という経費を否定されかねません。
必ず支払った痕跡を残してください。そのためには、口座振込みが一番トラブルが起きません。
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