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白色申告と青色申告の違い

白色申告と青色申告の違いを説明すると、 ■白色申告 ・「損益計算書」という収入と支出の一覧表を作る ・覚えることは「経費の範囲」と科目の名前の決め方   ・減価償却もできる ■青色申告 ・「損益計算書」のほかに「貸借対照表」という財産の内訳書の作成も必要  面倒?難しい?でもクリアすれば・・・     ↓  利益を65万円特別に控除してくれる(または10万円) ・専従者給与(※)の「合法的経費扱い」 ・減価償却できる ・万一赤字でも「損失の繰越」制度あり 分かりやすく言うと65万円以上利益が発生したら、最低15%の税金をカットできます。 もし、赤字でも、メリットがちゃんと用意されています。 その方法は、翌年の所得金額から、今年のマイナス所得を差引いてくれるのです。 そして、この恩恵を受けるためにも、「貸借対照表」と「損益計算書」を提出するのです。 このように、事業の申告には、税金の「超割」制度があります。それが別名「青色申告制度」ですが、その反面制約もあります。 航空券でも割引チケットには、予約変更が出来ないなど制限をかけられますよね? あれと考え方は一緒。

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