白色申告と青色申告の違いを説明すると、
■白色申告
・「損益計算書」という収入と支出の一覧表を作る
・覚えることは「経費の範囲」と科目の名前の決め方
・減価償却もできる
■青色申告
・「損益計算書」のほかに「貸借対照表」という財産の内訳書の作成も必要
面倒?難しい?でもクリアすれば・・・
↓
利益を65万円特別に控除してくれる(または10万円)
・専従者給与(※)の「合法的経費扱い」
・減価償却できる
・万一赤字でも「損失の繰越」制度あり
分かりやすく言うと65万円以上利益が発生したら、最低15%の税金をカットできます。
もし、赤字でも、メリットがちゃんと用意されています。
その方法は、翌年の所得金額から、今年のマイナス所得を差引いてくれるのです。
そして、この恩恵を受けるためにも、「貸借対照表」と「損益計算書」を提出するのです。
このように、事業の申告には、税金の「超割」制度があります。それが別名「青色申告制度」ですが、その反面制約もあります。
航空券でも割引チケットには、予約変更が出来ないなど制限をかけられますよね?
あれと考え方は一緒。
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