「賄賂費用」着服の弁護士を除名処分?
東京弁護士会は1日、警察から家宅捜索を受けた依頼者に、「解決のために代議士や警察庁幹部への金が必要」などとうそをいって計3600万円を着服するなどしたとして、同会所属の佐竹修三弁護士(57)を除名処分にしたと発表した。除名は弁護士法に基づく懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格がなくなり一切の弁護士活動ができなくなる。処分は9月29日付。
同会によると、佐竹弁護士は平成18年10月、診療報酬不正請求事件で捜査を受けた財団法人代表の男性から、「代議士や検察関係者、警察庁幹部に500万円ずつ贈る必要がある」などとして金を要求。弁護活動をほとんどすることなく、金を使い込んでいたという。
同年11月には、所有者から委任を受けていない土地売買交渉を東京の不動産会社と進め、同社から手付金として500万円を受け取ったが、その後も所有者から委任は得られず売買は成立しなかった。また、業務停止処分中に事件3件を引き受け、着手金計500万円を受け取っていた。
同会は除名理由を「順法精神がまったくなく、詐欺に近い行為もしている」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091001-00000644-san-soci
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